設置要綱

平成31年4月
「なだびときっさ」設置要綱
                          灘区自立支援協議会就労・作業部会
                          「なだびときっさ」委員会

(要綱の制定)
第1条 この要綱は、灘区自立支援協議会就労・作業部会のもとに開設される「なだびときっさ」について、円滑、効果的な運営を確保し、もってその目的を実現するために制定する。

(名称)
第2条 開設、運営する自主製品販売店舗の名称は「なだびときっさ」(以下「事業」という。)と称する。

(目的)
第3条 事業は、灘区自立支援協議会就労・作業部会参加事業所で製作している自主製品(以下「製品」という。)を展示、販売する店舗を開設し運営することによって、障がいのある方の自立、楽しみ、社会体験、就労体験、啓発活動の機会とし、交流の場(ふれあい)、居場所、市民とのつながりを持つことを目的とする。

(所在地)
第4条 事業の所在地は灘区役所内(神戸市灘区桜口町4丁目2-1)とする。

(権利関係)
第5条 事業は、灘区役所に対して、使用許可を得て、庁舎の201室を使用して行う。

(事業内容)
第6条 事業として次の活動を展開する。(1)本会参加の事業所において製作された製品の販売。(2)記念品、贈答品等の受注や、土産品等のパッケージ販売の促進。(3)製品の品質管理、技術の改善指導による製品の品質向上。(4)市民参加型イベント及びワークショップ。(5)その他、事業の目的達成に必要な活動。

(開設日・時間)
第7条 事業は、灘区役所と協議決定した開設日・時間とする。

(開設・運営主体)
第8条 事業の開設主体は就労・作業部会、運営主体は「なだびときっさ委員会」(以下「本会」という。)とし、本会参加団体が中心となり運営する。2本会の組織、役員は、別途定める。

(事業に要する費用)
第9条 事業の運営に要する費用は、就労・作業部会参加事業所の協賛金、助成金、寄付金、その他、本会が実施した事業の収益金をもってこれに当てる。

(事故責任)
第10条 製品に起因する事故責任は、参加事業所が負うものとし、参加事業所は原則として、PL保険
(生産物賠償責任保険)に加入することを条件とする。2食料品を製造する事業所は保健所への届け出を義務付ける。

(要綱の変更)
第11条 要綱は,必要に応じて変更を行うものとする。2要綱の変更は、本会参加団体の過半数の承認を必要とする。

(要綱の施行)
第12条 本要綱は令和元年5月29日から施行するものとする。